豊かな暮らしと活力に満ちたふるさと創造のため、若者の定住を促進し、住みよいまちづくりを目指すことを目的としています。
若者が結婚し、結婚後も引き続き夫婦とも本町に定住する意志があると認めた場合、結婚祝金を支給します。
結婚前の住所要件は、結婚当事者の一方が満たされていれば足りるものとします。
本町に住所を有し、引き続き定住が認められる者で、その夫婦間において誕生したお子さんの出生を祝し、誕生祝金を支給します。
Uターン者や新規転入者で本町に定住したと認められる場合には、定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を同一人につき1回支給します。
なお、次に掲げる事業所に就職している者には、奨励金を支給しません。
結婚祝金や誕生祝金、奨励金(以下「祝金等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式の申請書に関係書類を添え、町長に申請しなければなりません。
申請があった際には、速やかに申請書類の審査を行い、祝金等の支給の可否を決定して申請者に通知します。
祝金等の支給を決定した際には、決定後30日以内に支給します。
祝金等の支給を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けていた際は、その者から既に支給した祝金等の返還を命ずることができます。
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