近年、町内では野生鳥獣(クマ・エゾシカ等)による農作物への被害や車両事故が増加傾向にあり、その被害内容は一部しか把握できておりません。
これからも効果的な被害防止対策や取組を推進するため、町内で発生している被害の状況等を詳しく把握しておく必要があります。
つきましては、町内で、野生鳥獣(クマ・エゾシカ等)による農作物への被害(又は目撃)がありましたら、様式(Excel・PDF)をダウンロードして、FAX等で報告していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
ダウンロードが出来ない環境の場合は、下記の様式の各項目について、電話によりお伝えしていただきますようお願いいたします。
【鳥獣の捕獲等について】
鳥獣を許可なく捕獲等することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年7月12日法律第88号 最終改正:平成26年5月30日法律第46号)により禁止されています。
しかし、狩猟期間中(北海道は10月1日~1月31日)に捕獲する場合や、特別に許可を得た場合(鳥獣捕獲許可等)には捕獲等をしてもよいことになっています。
なお、狩猟を行なうには、狩猟免許を取得し狩猟者登録をする必要があります。
この法律に反して鳥獣を捕獲等すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある等の罰則があります。
【狩猟者の皆さまへ 〈鉛弾の使用・所持禁止〉】
北海道では、平成16年10月から、原則、鉛ライフル弾と粒径が7mm以上の鉛散弾の使用を禁止しており、平成26年10月から「北海道エゾシカ対策推進条例」により、これら鉛弾の使用に加え、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持を禁止しています。
狩猟者の皆様には、安全に狩猟を行っていただくとともに、鉛弾を使用、所持することのないようお願いします。
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