軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課される税金です。
軽自動車・バイク等を
・処分した方
・壊れてしまって今後使用しない方
・友人等に譲った方
廃車・名義変更の手続きはお済みですか?
処分や譲渡して実際には所有していない車両でも、廃車・名義変更の手続きがお済みでない場合は軽自動車税が課されることになりますのでご注意ください。
また、4月2日以降に廃車(譲渡、廃棄等)手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税は納付していただくことになります。
地方税法の改正に伴い、平成28年4月から軽自動車税の税率が変更になりました。
車両の種類や初年度検査年月により、適用される税率が異なります。
車 種 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 |
50cc以下のもの(ミニカー除く) | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪車 | 125cc超え250cc以下のもの及び二輪のトレーラー(一定の規定以下のもの) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(例:トラクター) | 2,000円 |
その他(例:フォークリフト、ショベルローダなど) | 5,900円 |
区 分 | 税率(年額) | |||||
平成27年3月31日まで に初度検査した車両(ア) |
平成27年4月1日以降に 初度検査した車両(イ) |
初度検査から13年 経過した車両(ウ) |
||||
三輪で660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪以上のもので 660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
6,000円 |
※初度検査とは、新車の状態で購入し、初めて標識の交付を受ける際に行う検査のことです。
(ア)税率の変更はありませんが、初度検査から13年を経過した車両は、(ウ)に該当します。
(イ)グリーン化特例(軽課)に該当する場合があります。
車種により、手続き場所が異なりますのでご注意ください。
【手続きまたは問い合わせ先】
厚沢部町役場 税務財政課 課税収納係
TEL:0139-64-3312(直通)
【手続きまたは問い合わせ先】
軽自動車検査協会函館事務所
住 所:函館市西桔梗830番地11
TEL:050-3816-1764
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