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個人町民税について

ページID:0001026 更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

令和7年度納付期限について

 令和7年度町道民税・森林環境税の納税通知書は令和7年6月5日(木曜日)に送付します。

 令和7年度町道民税の納付期限は次のとおりです。
 第1期:令和7年6月30日(月曜日)
 第2期:令和7年9月1日(月曜日)
 第3期:令和7年10月31日(金曜日)
 第4期:令和7年12月1日(月曜日)
 納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!

個人町民税とは

 個人町民税は、原則として毎年1月1日現在の住所地で課税され、一定の所得があれば定額で課税される均等割額と前年の所得に応じて負担していただく所得割額で構成されています。所得の状況などにより、均等割・所得割がかからない場合があります。

計算方法

  • 均等割=町民税3,000円+道民税1,000円+【新設】森林環境税(国税)1,000円=合計5,000円

※1 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・道民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていましたが、令和5年度で終了 しました。      

※2 令和6年度以降、新たに創設された国税である森林環境税が、町民税・道民税の均等割と併せて賦課徴収されます。

  • 所得割=課税所得金額(総所得金額ー所得控除額)×※税率10%ー税額控除
区分 町民税 道民税
※税率 100分の6 100分の4

納付方法

(1)普通徴収

 納付書等により納税者本人が納付するものです。
 6月・8月・10月・11月の4回で納めます。


(2)特別徴収(給与)

 納税者が勤める会社等が給与天引きにより本人に代わり納付するものです。
 6月分の給与から翌年の5月分給与まで12ヶ月で納めます。
 次の事案が発生した会社(事業所)は、随時、該当する書類を住民税務課課税収納係へ提出してください。

  1. 退職等で特別徴収(給与天引き)を止める場合・・・給与所得者異動届出書[PDFファイル/298KB]
  2. 就職等で特別徴収(給与天引き)を始める場合・・・特別徴収切替依頼書[PDFファイル/32KB]

(3)特別徴収(年金)

 公的年金から直接天引きにより納めるものです。
 年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月に自動的に天引きされ納めます。

 

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