本文
厚沢部町持家建設促進奨励要綱(一部抜粋)
目的
第1条 この要綱は、自己の居住の用に供するため住宅を建設する者、購入する者、又は購入しリフォームする者に対し、奨励金を交付することにより、持家の建設を促進し、定住化を図ることを目的とする。
奨励金の交付対象
第3条 町長は、令和2年4月1日から令和9年3月31日までの間に次の各号のいずれかに該当し、5年以上継続し町内に在住する旨の誓約を行い、かつ町税等の滞納が無い者について奨励金を交付する。ただし、既に町内に定住し住宅を所有している者、住宅の賃貸・転売を目的としている者、住宅を別荘等一時的目的で使用する者、移転補償により別に住宅を取得する者は対象としない。
奨励金の額等
第4条 奨励金の額は、前条第1号に該当する場合は100万円、前条第2号に該当する中古住宅の購入については購入費用の10%以内(上限70万円)とする。さらに、前条第1号の新築物件が町内業者(商工会員に限る。)による施工の場合には、商工会発行の商品券(100万円相当)を追加交付する。ただし、前条第2号の中古住宅購入については、商品券交付の対象としない。
2 老人世帯と同居する住宅を新築又は購入し、現に同居している場合には、前項の額に30万円を加算することができる。
3 子ども(中学3年生までに限る。)と同居する住宅を新築又は購入し、現に同居している場合には、前項の額に次の各号に掲げる額を加算することができる。※平成28年4月1日以後、適用。
- 子ども1人の場合 30万円
- 子ども2人以上の場合 50万円
4 中古住宅を購入し、6箇月以内にリフォームを着工した場合、工事費用の10%以内(上限30万円)を加算することができる。
奨励金の申請
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、次に定める書類を町長に提出しなければならない。
- 厚沢部町持家建設促進奨励金交付申請書 [交付申請書 [Wordファイル/133KB]
- 誓約書兼同意書 [誓約書兼同意書 [Wordファイル/15KB]]
- 住宅建設工事契約書等の写
- その他町長が指定した書類
奨励金の決定及び決定通知書
第6条 町長は、申請書の内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に厚沢部町持家建設促進奨励金交付決定通知書により通知するものとする。
完成完了届
第9条 申請者は住宅が完成又は購入が完了した場合は、完成(完了)届 [完成(完了)届 [Wordファイル/134KB]を提出しなければならない。
奨励金の交付
第12条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付し、第3条第1項に該当する場合には、あわせて商品券を交付する。ただし、第4条第3項の高齢者世帯と同居する住宅を新築又は購入する場合の加算分については、居住開始後1年間現に同居していることを確認した後に交付する。