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軽自動車税(種別割)について

ページID:0001028 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

令和7年度納付期限について

 令和7年度軽自動車税(種別割)の納税通知書は令和7年4月11日(金曜日)に発送いたします。
 納付期限は令和7年4月30日(水曜日)です。
 納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!

納税義務者

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車の4月1日現在の所有者に課される税金です。

軽自動車・バイク等を

  • 処分した方
  • 壊れてしまって今後使用しない方
  • 友人等に譲った方

廃車・名義変更の手続きはお済みですか?

 処分や譲渡して実際には所有していない車両でも、廃車・名義変更の手続きがお済みでない場合は軽自動車税(種別割)が課されることになりますのでご注意ください。

 また、4月2日以降に廃車(譲渡、廃棄等)手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。

税率

 地方税法の改正に伴い、平成28年4月から軽自動車税(種別割)の税率が変更になりました。

 車両の種類や初年度検査年月により、適用される税率が異なります。

特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・軽二輪車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

車種 税率
(年額)

特定小型原動機付自転車
(令和6年度課税分より)

600W以下、20キロメートル/h以下、長さ1.9m以下、
幅0.6m以下(電動キックボード)
2,000円

原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの、または電動の定格出力が600W以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
総排気量50ccを超え90cc以下のもの、または電動の定格出力が600Wを超え800W以下のもの 2,000円
総排気量が50ccを超え125cc以下のもの、かつ最高出力が
4.0kw以下のもの(新基準原付、令和7年度課税分より)
2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、または電動の定格出力が800Wを超え1,000W以下のもの 2,400円
三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの(ミニカー等) 3,700円
軽二輪車 125cc超え250cc以下のもの及び二輪のトレーラー(一定の規定以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(例:トラクター) 2,000円
その他(例:フォークリフト、ショベルローダなど) 5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車

区分 税率(年額)

平成27年3月31日までに初度検査した車両(ア)

平成27年4月1日以降に初度検査した車両(イ)

初度検査から13年
経過した車両(ウ)

三輪で660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上のもので660cc以下のもの

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円

6,000円

※初度検査とは、新車の状態で購入し、初めて標識の交付を受ける際に行う検査のことです。

(ア)税率の変更はありませんが、初度検査から13年を経過した車両は、(ウ)に該当します。

(イ)グリーン化特例(軽課)に該当する場合があります。

手続き(登録・廃車)

 車種により、手続き場所が異なりますのでご注意ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車

 【手続きまたは問い合わせ先】

 厚沢部町役場住民税務課課税収納係 Tel:0139-64-3313

軽二輪(125cc超~250cc以下)及び二輪の小型自動車(250cc超)

 【手続きまたは問い合わせ先】

 函館運輸支局(車両の登録・届出) Tel:050-5540-2002

 函館地区自家用自動車協会(軽自動車税(種別割)申告) Tel:0138-49-6378

軽四輪

 【手続きまたは問い合わせ先】

 全国軽自動車協会連合会函館事務所 Tel:050-3816-1764