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軽自動車税(種別割)について
令和7年度納付期限について
令和7年度軽自動車税(種別割)の納税通知書は令和7年4月11日(金曜日)に発送いたします。
納付期限は令和7年4月30日(水曜日)です。
納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!
納税義務者
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車の4月1日現在の所有者に課される税金です。
軽自動車・バイク等を
- 処分した方
- 壊れてしまって今後使用しない方
- 友人等に譲った方
廃車・名義変更の手続きはお済みですか?
処分や譲渡して実際には所有していない車両でも、廃車・名義変更の手続きがお済みでない場合は軽自動車税(種別割)が課されることになりますのでご注意ください。
また、4月2日以降に廃車(譲渡、廃棄等)手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
税率
地方税法の改正に伴い、平成28年4月から軽自動車税(種別割)の税率が変更になりました。
車両の種類や初年度検査年月により、適用される税率が異なります。
特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・軽二輪車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
車種 | 税率 (年額) |
||
---|---|---|---|
特定小型原動機付自転車 |
600W以下、20キロメートル/h以下、長さ1.9m以下、 幅0.6m以下(電動キックボード) |
2,000円 | |
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの、または電動の定格出力が600W以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | |
総排気量50ccを超え90cc以下のもの、または電動の定格出力が600Wを超え800W以下のもの | 2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え125cc以下のもの、かつ最高出力が 4.0kw以下のもの(新基準原付、令和7年度課税分より) |
2,000円 | ||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、または電動の定格出力が800Wを超え1,000W以下のもの | 2,400円 | ||
三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの(ミニカー等) | 3,700円 | ||
軽二輪車 | 125cc超え250cc以下のもの及び二輪のトレーラー(一定の規定以下のもの) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(例:トラクター) | 2,000円 | |
その他(例:フォークリフト、ショベルローダなど) | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
区分 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに初度検査した車両(ア) |
平成27年4月1日以降に初度検査した車両(イ) |
初度検査から13年 |
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三輪で660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪以上のもので660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
6,000円 |
※初度検査とは、新車の状態で購入し、初めて標識の交付を受ける際に行う検査のことです。
(ア)税率の変更はありませんが、初度検査から13年を経過した車両は、(ウ)に該当します。
(イ)グリーン化特例(軽課)に該当する場合があります。
手続き(登録・廃車)
車種により、手続き場所が異なりますのでご注意ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車
【手続きまたは問い合わせ先】
厚沢部町役場住民税務課課税収納係 Tel:0139-64-3313
軽二輪(125cc超~250cc以下)及び二輪の小型自動車(250cc超)
【手続きまたは問い合わせ先】
函館運輸支局(車両の登録・届出) Tel:050-5540-2002
函館地区自家用自動車協会(軽自動車税(種別割)申告) Tel:0138-49-6378
軽四輪
【手続きまたは問い合わせ先】
全国軽自動車協会連合会函館事務所 Tel:050-3816-1764