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固定資産税について
令和7年度納付期限について
令和7年度固定資産税の納税通知書は令和7年5月9日(金)に送付します。
令和7年度固定資産税の納付期限は次のとおりです。
第1期:令和7年6月2日(月曜日)
第2期:令和7年7月31日(木曜日)
第3期:令和7年9月30日(火曜日)
第4期:令和7年12月1日(月曜日)
納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在に土地・家屋・償却資産(これらを称して固定資産といいます)を所有している方が納める税金で、その固定資産の価格をもとに算定された課税標準額に税率1.4%を乗じた額が固定資産税額となります。
また、同一人の所有する固定資産の価格をもとに算定された課税標準額が、下表の金額に満たない場合は課税されません。
<免税点>
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 同上 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日(1月1日)現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税台帳の縦覧
固定資産台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、納税者がご覧いただけるよう毎年4月1日から縦覧期間を設けております。
固定資産税の減税
貧困により生活扶助を受けている方、文化財指定をされている固定資産税を所有する方、公衆浴場を所有する方、公益のため直接専用する固定資産を所有する方のほか、災害等により著しく価値を減じた固定資産を所有する方は、納期限までに申請していただくことで固定資産税の減免を受けられる場合があります。
家屋を取り壊したときには
居宅・倉庫・車庫等の家屋を取り壊したときは、法務局に対し滅失登記をする方以外は、住民税務課課税収納係までご連絡ください。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、家屋に係る固定資産税が減額されます。
1.要件
専用住宅、共同住宅、併用住宅(住宅兼店舗等)であること。
居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
2.範囲
床面積が120平方メートルまでです。
※併用住宅は居住部分が全体の床面積の2分の1以上のものに限られます。
3.減額
上記の軽減対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
4.期間
(1)一般の住宅((2)以外の住宅)
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
(2)3階建て以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
その他の減額措置
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定の要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。
詳しくは住民税務課課税収納係までお問い合わせください。
償却資産に対する課税
1.償却資産とは
会社や個人で事務所・工場・商店など経営している方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、自動車や原動機付自転車のように自動車税や軽自動車税が課税されるものは除かれます。
<課税の対象となる償却資産の例>
1.構築物 | 舗装路面、看板(広告塔)、煙突、鉄塔など |
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2.機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械など |
3.船舶 | ボート、漁船、釣船など |
4.航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
5.車両及び運搬具 | 大型特殊自動車など |
6.工具等 | パソコン、陳列ケース、医療機器など |
2.償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を法定提出期限の1月31日までに申告していただきます。
(前年中に資産の増減がない場合でも、申告書の提出が必要です。)