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国土利用計画法の届出について

ページID:0001036 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
 契約締結日から2週間後に当たる日が、土日・祝祭日等で役場の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。

 届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出についてご協力をお願いします。届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることがあります。

提出先

 〒043-1113 檜山郡厚沢部町新町207 厚沢部町役場政策推進課政策推進係(Tel:0139-64-3312)

届出書類

届出部数各3部(添付書類含む)

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

関連サイト

 詳細は、北海道総合政策部政策局土地水対策課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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