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国民健康保険税について
令和6年度納付期限について
令和6年度国民健康保険税の納付期限は次のとおりです。
第1期:令和6年7月31日(水曜日)
第2期:令和6年9月2日(月曜日)
第3期:令和6年9月30日(月曜日)
第4期:令和6年10月31日(木曜日)
第5期:令和6年12月2日(月曜日)
第6期:令和6年12月25日(水曜日)
納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!
国民健康保険の制度
国民健康保険制度は、病気や怪我などによってかかる医療費を、加入者が収入等に応じて負担する国民健康保険税を主な財源として運営する社会保障制度です。
平成30年4月から、これまで市町村単位で運営されていた国民健康保険制度は、北海道も市町村とともに運営することとなりました。
運営の仕組みは変わりますが、手続き窓口や保険税の納付先は引き続き厚沢部町となります。
国民健康保険税の構成
国民健康保険税は次の3区分で構成されています。
医療分 | 国民健康保険に加入している方の医療費へ充てられます。 |
---|---|
支援分 | 75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」への支援金です。 |
介護分 | 40歳から65歳未満の加入者の方にかかる介護保険料です。 (65歳以上の方は介護保険料を国民健康保険とは別に支払います。) |
厚沢部町国民健康保険税の算出方法
厚沢部町における国民健康保険税は次の4つを合計したものとなります。
所得割 | 世帯の国民健康保険加入者の所得から43万円(基礎控除額)を引いた金額の合計 |
---|---|
資産割 | 世帯の国民健康保険加入者に課されている固定資産税額 |
均等割 | 世帯の国民健康保険加入者1人当たりの額 |
平等割 | 国民健康保険に加入している1世帯当たりの額 |
現行の厚沢部町国民健康保険税の税率等と限度額について
税額・税率・限度額一覧 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割率 | 7.75% | 2.50% | 1.64% |
資産割率 | 24.67% | 6.67% | 4% |
均等割額 | 31,000円 | 10,500円 | 10,000円 |
平等割額 | 29,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※介護分については40歳~64歳の方のみ
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
普通徴収
- 納付書 同封されている納付書にて、期日までにお支払いください。
(納付書の裏面に納税取扱場所を記載しています) - 口座振替 指定の口座から納期限日までに引き落としいたします。
【引き落とし日】
ゆうちょ銀行 毎月25日
道南うみ街信用金庫 毎月25日
新函館農業協同組合 毎月25日
※いずれも引き落とし日が土日等の場合は翌営業日になります。
口座振替を希望される方は、各金融機関に手続きをしていただく必要があります。
手続きの際には、通帳と届出印が必要となります。
申込用紙は各金融機関窓口にあります。
また、全期前納を希望される方はその旨ご記入ください。
なお、通常手続きをされた翌月からの取扱いとなりますのでご了承ください。
国民健康保険税の納付忘れを防ぐためにも「口座振替」をお勧めいたします。
国民健康保険税を納付しなかった場合
国民健康保険税には納期限があり、納期を過ぎても納められていない場合を滞納といいます。
督促状
滞納となった世帯に対しては、納期限から20日後に督促状を発送します。
納期限内に必ず納めるようにしてください。
滞納が続く場合
督促状発送後も納付されない場合、催告書を送付して納付をお願いすることとなります。
それでもなお、滞納が続く場合は、自己負担額が10割となる特別療養費の支給対象、さらには財産の差押えといった厳しい処分の対象となります。
特別徴収
次の要件を満たす方は、年金から国民健康保険税が徴収されます。
対象 次の要件にすべて該当する方
- 世帯主が国民健康保険加入者
- 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳まで
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
これらの要件を満たさない方は、特別徴収の対象にはならず、普通徴収となります。
また、世帯主が年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合、その年度は特別徴収ではなく、普通徴収となります。
国民健康保険税の軽減、減免等
【均等割・平等割の減額】
世帯主や国民健康保険加入者等の所得が一定額等の世帯に対して、次のように減額いたします。
減額には申請の必要がなく、対象の世帯には減額された金額で通知書を交付いたします。
軽減の判定は賦課期日(4月1日)に行います。
年度の途中で新規加入となる世帯については、資格取得日が賦課期日となります。
軽減割合と所得基準
軽減割合 | 軽減対象となる世帯の所得基準 |
---|---|
7割 | 世帯の国保加入者の軽減基準所得金額合計が43万円+(10万円×給与所得者の数-1)以下 |
5割 | 世帯の国保加入者の軽減基準所得金額合計が43万円+29万5千円×加入者数+(10万円×給与所得者の数-1)以下 |
2割 | 世帯の国保加入者の軽減基準所得金額合計が43万円+54万5千円×加入者数+(10万円×給与所得者の数-1)以下 |
【非自発的失業をされた方の軽減】
解雇等を理由に離職した方については申請を行うことで、国民健康保険税が軽減になる制度が平成22年4月1日から始まりました。
軽減内容
軽減対象者
解雇や契約満了等就労の意思があるにも関わらず会社を離職し、離職した時点において65歳未満の方でかつ、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方が対象となります。次の4つすべてに該当する方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 離職日時点で65歳未満の方であること
- 「雇用保険受給資格者証」の「解職理由」が次の数字に該当していること
11、12、21、22、23、31、32、33、34 - 「特例受給資格者証(短期雇用の方)」または「高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の方)」に該当していないこと
軽減対象者の国民健康保険税の計算方法
軽減対象者の給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算します。
軽減の対象期間
離職した翌月の属する月から、その属する翌年度末までが対象となります。
ただし、勤務先などの健康保険に加入された場合は、勤務先などの健康保険に加入した月の前月までとなります。
申請方法(申請先)
必要なもの
- 公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」
- 印鑑
申請先
住民税務課国保係【電話:0139-64-3313(直通)】
勤務先などの健康保険に加入した場合は必ず喪失の手続きを!
勤務先などの健康保険に加入した場合は、必ず国民健康保険の喪失の手続きをお願いいたします。
喪失の手続きを行わずにいると、国民健康保険税はかかり続けてしまいます。
また、勤務先などの健康保険に加入していながら、国民健康保険で受診してしまうと、医療費を後でお返ししていただくことになります。