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後期高齢者医療保険料について
令和8年度の納付期限について
令和8年度後期高齢者医療保険料の納付期限は次のとおりです。
第1期:令和8年 7月31日(金曜日)
第2期:令和8年 8月31日(月曜日)
第3期:令和8年 9月30日(水曜日)
第4期:令和8年11月 2日(月曜日)
第5期:令和8年11月30日(月曜日)
第6期:令和8年12月25日(金曜日)
納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!
保険料の計算方法について
後期高齢者医療制度の保険料は、加入する全ての方が負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計となります。
年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割になります。
なお、令和8年度から『子ども・子育て支援金』が新設されました。
全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
保険料率や賦課限度額は、北海道後期高齢者医療広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
令和8・9年度の保険料
<医療分> 均等割 + 所得割 = 1年間の保険料(限度額85万円・100円未満は切り捨て)
- 均等割 59,963円(1人当たりの額)
- 所得割 (所得-43万円)×11.61%
<子ども分> 均等割 + 所得割 = 1年間の保険料(限度額2万1千円・100円未満は切り捨て)
- 均等割 1,364円(1人当たりの額)
- 所得割 (所得-43万円)×0.28%
∴ <医療分> + <子ども分> = 1年間の保険料
所得と収入の違い
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。
なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
また、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
保険料の軽減
均等割の軽減
軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
| <医療分> 軽減判定所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7.2割※1 | 59,963円 | 16,789円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※2の数-1) | 5割 | 29,981円 | |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※2の数-1) | 2割 | 47,970円 |
| <子ども分> 軽減判定所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 1,364円 | 409円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1) |
5割 | 682円 | |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※2 の数-1) |
2割 | 1,091円 |
※1 令和8・9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行いま す。
※2 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入額が55万円を超える方
・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
☆65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7.2割または7割に該当する場合は、そちらを適用します。
保険料の納め方
保険料の納め方は、原則として『年金からの引き去りによる納付』ですが、後期高齢者医療制度に加入してからおよそ半年間は『年金からの引き去りによる納付』ができません。それまでの間は、納付書で納付していただきます。
ご注意していただきたいこと
年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)や、介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方は、『年金からの引き去りによる納付』はできません。
この場合は、『納付書』や『口座振替』で納付していただきます。
『口座振替』を希望される方は、各金融機関(道南うみ街信用金庫・新函館農業協同組合・ゆうちょ銀行)で手続きをしていただく必要があります。
手続きの際には、『通帳』と『届出印』が必要となり、申込用紙は各金融機関窓口にあります。
また、全期前納を希望される方は、その旨ご記入ください。
なお、通常、手続きをされた翌月からの取扱いとなりますのでご了承ください。
【引き落とし日】
道南うみ街信用金庫 、新函館農業協同組合、ゆうちょ銀行ともに毎月25日(いずれも引き落とし日が、土日・祝日の場合は翌営業日)
また、『年金からの引き去りによる納付』をされている方が、保険料額変更などの理由により年度途中で納付方法が『納付書』によるお支払いへ変更となる場合があります。
詳しくは、送付される『後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書』及び『納付書』をご確認ください。
後期高齢者医療保険料を納付しなかった場合
後期高齢者医療保険料には納期限があり、納期を過ぎても納められていない場合を滞納といいます。
督促状
滞納となった方に対しては、納期限から20日後に督促状を発送します。納期限内に必ず納めるようにしてください。
滞納が続く場合
督促状発送後も納付されない場合、催告書を送付して納付をお願いすることとなります。
それでもなお滞納が続く場合は、高額療養費などの保険給付の支払いの制限、さらには財産の差押えといった厳しい処分の対象となります。
保険料は税金の控除の対象となります
〇保険料は税金の控除の対象となります。
保険料を『年金からの引き去りで納付』している場合は、お支払いただいている『本人の社会保険料控除の対象』となります。
保険料を『ご家族の口座からの振替』にした場合、代わりに保険料をお支払いいただいた『ご家族等の方に社会保険料控除が適用』 されます。



