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後期高齢者医療保険料について

ページID:0001039 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

令和6年度納付期限について

 令和6年度後期高齢者医療保険料の納付期限は次のとおりです。
 第1期:令和6年7月31日(水曜日)
 
第2期:令和6年9月2日(月曜日)
 第3期:令和6年9月30日(月曜日)
 第4期:令和6年10月31日(木曜日)
 第5期:令和6年12月2日(月曜日)
 第6期:令和6年12月25日(水曜日)
 納期内納付にご理解ご協力をお願いいたします!

保険料の計算方法について

 後期高齢者医療制度の保険料は、加入するすべての方が負担します。
 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計となります。
 なお、保険料率や賦課限度額は、北海道後期高齢者医療広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。

令和6・7年度の保険料

 均等割 + 所得割 = 1年間の保険料(限度額80万円)

  • 均等割 52,953円(1人当たりの額)
  • 所得割 (所得-43万円)×11.79%

~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~

・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率を10.92%として算定します。

※年間保険料額は、100円未満切り捨て

 年度途中で加入した場合は、加入月からの月割計算

 年度途中で喪失した場合は、喪失月の前の月までの月割計算

所得と収入の違い

 「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。
 なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
 また、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

保険料の軽減

均等割の軽減

 所得に応じて、均等割は次のとおり軽減されます。
 同一世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない方も含みます)の所得の合計で判定します。

対象世帯 軽減割合 軽減前 軽減後
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割 52,953円 15,885円
所得の合計が43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 5割 52,953円 26,476円
所得の合計が43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 2割 52,953円 42,362円

※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、均等割が5割軽減されます。
 (52,953円から26,476円に軽減されます。)
 なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料の納め方

 保険料は原則として、「年金からの引き去りによる納付」ですが、後期高齢者医療制度に加入してからおよそ半年間は「年金からの引き去りによる納付」ができません。
 それまでの間は、納付書で納付していただきます。

ご注意していただきたいこと

 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)や、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が介護保険料の引かれている年金額の半分を超える方については、「年金からの引き去りによる納付」にはなりません。
 この場合「納付書」や「口座振替」によって納付していただきます。
 「口座振替」を希望される方は、各金融機関に手続きをしていただく必要があります。
 手続きの際には、通帳と届出印が必要となります。
 申込用紙は各金融機関窓口にあります。
 また、前期全納を希望される方はその旨ご記入ください。
 なお、通常手続きをされた翌月からの取扱いとなりますのでご了承ください。

【引き落とし日】

ゆうちょ銀行 毎月25日

道南うみ街信用金庫 毎月25日

新函館農業協同組合 毎月25日

※いずれも引き落とし日が土日等の場合は翌営業日になります。

 また、「年金からの引き去りによる納付」をされている方が、保険料額変更などの理由により、年度途中で納付方法が「納付書」によるお支払いへ変更となる場合があります。
 詳しくは、送付される『後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書』及び『納付書』をご確認ください。

後期高齢者医療保険料を納付しなかった場合

 後期高齢者医療保険料には納期限があり、納期を過ぎても納められていない場合を滞納といいます。

督促状

 滞納となった方に対しては、納期限から20日後に督促状を発送します。納期限内に必ず納めるようにしてください。

滞納が続く場合

 督促状発送後も納付されない場合、催告書を送付して納付をお願いすることとなります。
 それでもなお、滞納が続く場合は、高額療養費などの保険給付の支払いの制限、さらには財産の差押えといった厳しい処分の対象となります。

保険料は税金の控除の対象となります

 保険料は税金控除の対象となります。
 保険料を「年金からの引き去りによる納付」にしている場合は、お支払いいただいている本人の社会保険料控除の対象となります。
 保険料をご家族の口座からの振替にした場合、代わりに保険料をお支払いいただいたご家族などの方に社会保険料控除が適用されます。