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納付猶予制度について

ページID:0001079 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

 平成28年7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度となりました。

 所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度の他にも、免除制度等がありますので、役場国民年金窓口へご相談ください。

 日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。

 未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

厚沢部町役場 保健福祉課住民年金係
電話:0139-64-3313(課直通)