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公示送達

ページID:0010838 更新日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示

公示送達

公示送達について

 町税の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便や信書便により送達することと規定されておりますが、送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合には、公示送達を行います。(根拠法令:地方税法第20条の2)

 送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示します。
 なお、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったとみなされます。

公示送達の方法

 公示送達はこれまで厚沢部町内3カ所にある掲示場に掲示して行っておりましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」による公示送達のデジタル化に伴い、掲示場のほかに、ホームページにて公示送達による通知を掲載します。

 【町内掲示場】
○厚沢部町役場前(新町207番地)
○鶉地区多目的研修集会センター前(鶉町225番地4)
○館地域振興センター前(館町171番地)

個人情報の取扱いについて

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。

 例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

禁止行為

 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

上記の「個人情報の取扱いについて」「禁止事項」を必ず確認し、同意された方のみ確認してください。

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