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児童手当の受給について

ページID:0001116 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

児童手当に関する手続き

 児童手当に関する手続きは次のとおりです。該当する場合は早めの手続きをお願いします。その他、届出が必要な場合もあります。児童の監護状況に変更がある場合は忘れずにお問い合わせください。

  • 現況届…原則不要ですが、必要な方には現況届を送付しています。
  • 認定請求書…初めての児童が生まれた時や受給者が厚沢部町に転入した時(請求 にはマイナンバーが必要です)
  • 額改定認定請求書…出生などにより児童が増えた時
  • 額改定届…監護や生計関係の変化などにより児童が減った時等
  • 受給事由消滅届…受給者が転出した時や支給対象となる児童を監護しなくなった時等

児童手当現況届は原則不要となりました

 児童手当を受給している方は、毎年6月1日時点における状況について、現況届の提出が必要とされていましたが、

令和4年6月の制度改正により、次のような場合を除き届出が「原則不要」となりました。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者から暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で、配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方