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児童手当について

ページID:0001116 更新日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

児童手当について

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

 0歳~高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)へ支給します。

※所得制限は令和6年10月に撤廃されました。

※公務員の方は勤務先から支給されます。

支給額

支給額
  第1子、第2子 第3子以降

3歳未満

月 15,000円 月 30,000円

3歳以上高校生年代まで

月 10,000円

※児童の出生順位~養育する「22歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの方」のうち年長者から第1子、第2子・・・となります。

※18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えた後から22歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの方を上記の出生順位に含めるには、その方に対し監督保護に相当する世話及び生計費の大半を負担していることが条件です。

支給日

 年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にその前月までの2か月分が支給されます。

 支給日は、各支給月の15日(土日祝の場合は、その直前の金融機関営業日)です。

手続き

 認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給事由の発生した日から15日以内に手続きをしてください。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

 必要な添付書類

  • 請求者の健康保険(年金)加入状況がわかるもの(資格確認書など)​
  • 児童手当の振込先金融機関の口座番号等がわかるもの(請求者本人名義のもの)
  • その他の書類の提出が必要な場合があります。(養育している児童と別居している場合等)

 その他の手続き

 上記を含め、その他以下のような手続きがありますので該当する場合は手続きをお願いします。

児童手当の手続き一覧
手続きを必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(必要な方のみ ※担当から案内が届いた方) 現況届

他市区町村に転出するとき

 ※転入先の市区町村に認定請求書を提出してください。

受給事由消滅届
出生等により支給対象児童が増えたとき 額改定請求書
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届、額改定届
受給者が公務員になったとき、または、公務員でなくなったとき 受給事由消滅届、認定請求書

受給者の加入している年金が変わったとき

 ※3歳未満の児童を養育している場合のみ

加入年金変更届

振込先口座を変更するとき

 ※受給者本人名義の口座に限ります

金融機関変更届
児童と別居したとき(受給者と児童の住所が異なる場合) 別居監護申立書
18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えた後から22歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子について、監督保護に相当する世話や生計費の負担の状況が変わったとき 監護相当・生計費の負担についての確認書

窓口

 児童手当の各種手続き、お問い合わせは下記までお願いします。

 厚沢部町新町181番地6 保健福祉総合センター あゆみ (役場の隣の建物です)

  保健福祉課子育て支援係

   電話 0139-64-3319