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国民年金保険料の免除について(1)
国民年金は、所得が少ない時や失業等により保険料を納付することができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。
(1)免除(全額免除・一部免除)
本人や配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。
(2)若年者納付猶予申請
50歳未満の方で、本人や配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
(3)学生納付特例申請
学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
過去2年まで遡って免除申請ができます
一定の将来期間のほか、過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)まで遡って免除申請ができます。
ただし、申請が遅れると、万が一の時に障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。