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児童扶養手当と特別児童扶養手当について

ページID:0001130 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書を提出し、知事の認定を受けることによって支給されます。

児童扶養手当

 父母が離婚などにより、父または母の一方からしか養育を受けられない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度で、受給資格者は次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日迄の間にある者。児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳未満迄)を監護している父または母や父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級 相当)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が未婚で生まれた児童
(9)父母とも不明である児童

支給額(月額)

手当の額は、受給資格者や扶養義務者の所得に応じて決定されます。

令和7年4月~
児童数 全額支給 一部支給
児童1人目 46,690円 46,680円~11,010円
児童2人目以降 11,030円 11,020円~5,520円

特別児童扶養手当

 身体や精神に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図るための制度で、受給資格者は身体や精神に障害のある児童の父もしくは母または父母にかわって児童を養育している人です。

支給額(月額)

  • 1級 56,800円
  • 2級 37,830円