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児童扶養手当と特別児童扶養手当について

ページID:0001130 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書を提出し、知事の認定を受けることによって支給されます。

児童扶養手当

 父母が離婚などにより、父または母の一方からしか養育を受けられない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度で、受給資格者は次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日迄の間にある者。児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳未満迄)を監護している父または母や父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級 相当)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が未婚で生まれた児童
(9)父母とも不明である児童

※ただし、次の場合は対象になりません。

  • 日本国内に住所を有しない。
  • 児童が里親に委託されている。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している。
  • 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている。

 

支給額(月額)

手当の額は、受給資格者や扶養義務者の所得に応じて決定されます。

令和8年4月~
児童数 全額支給 一部支給
児童1人目 48,050円 48,040円~11,340円
児童2人目以降 11,350円 11,340円~5,680円

支給月

 年6回奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、その前月までの2か月分が支給されます。

 振込日は、各支払月の11日(土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)です。

所得制限

 手当の額は、受給資格者や扶養義務者等の所得に応じて決定されます。

 所得制限限度額表(令和6年11月分~)
扶養親族等の数 受給資格者本人 扶養義務者等
全部支給 一部支給
収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額
0 142万円 69万円 334.3万円 208万円 372.5万円 236万円
1 190万円 107万円 385万円 246万円 420万円 274万円
2 244.3万円 145万円 432.5万円 284万円 467.5万円 312万円
3 298.6万円 183万円 480万円 322万円 515万円 350万円
4 352.9万円 221万円 527.5万円 360万円 562.5万円 388万円
5 401.3万円 259万円 575万円 398万円 610万円 426万円

注)

・児童扶養手当法施行令では所得額で規定されています。上記の収入額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額です。

・受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額が加算した所得額と上記の額を比較し、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

・所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。

(1)本人の場合

  (1)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

  (2)特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

(2)扶養義務者等の場合

 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

必要な手続き

 手当を受けている方は次のような手続きが必要となりますので、該当の事実が発生した場合は届出をお願いします。必要な届出がされない場合は、手当の支払い差し止めや、返還となる場合があります。

  現況届

 受給資格の継続、確認のため、毎年8月に提出が必要です。提出がない場合は、その年の11月分以降の手当が受けられなくなります。案内が届きましたら、期限までに提出をお願いします。

  一部支給停止適用除外事由届出書

 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は、手当の一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が適用されます。

 受給開始から5年を経過する等の要件とは次の(1)、(2)のうちいずれか早い方を指します。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときになります。

(1)手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき

(2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算し、7年を経過したとき

 就業している等の適用除外事由に該当する方は、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添付して提出することで一部支給停止措置の適用が除外されます。

 対象の方には、現況届をあわせて案内しますので、必要な添付書類とともに提出してください。

〈適用除外事由〉

  • 就業している
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である

  資格喪失届

 婚姻等により受給資格がなくなったときは、資格喪失届を提出してください。

  その他の届出

 額改定請求書(額改定届):対象となる児童の数に増減があったとき

 支給停止関係届:所得の高い扶養義務者等と同居するようになったときまたは別居したとき

 住所変更届:住所を変更したとき

 このほかにも届出が必要な場合がありますので、生活の状況が変わったときは、保健福祉課子育て支援係までご相談ください。

特別児童扶養手当

 身体や精神に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図るための制度で、受給資格者は身体や精神に障害のある児童の父もしくは母または父母にかわって児童を養育している人です。

支給額(月額)

  • 1級 58,450円
  • 2級 38,930円