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一部免除を受けたときは残りの保険料の納付を忘れずに!
保険料の一部免除
国民年金の保険料には、本人・世帯主・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)が一定額以下の場合には、申請して承認されると納付が免除される制度があります。
この場合、免除される保険料額には、『全額』『4分の3』『半額』『4分の1免除』の4段階があります。このうち、『4分の3免除』『半額免除』『4分の1免除』は納付すべき保険料の一部が免除されることから一部免除といいます。
この一部免除を受けた保険料の残りの保険料、つまり、免除を受けていない保険料は必ず納めなければなりません。
この保険料の納付を怠ると免除が承認されても、保険料未納期間となってしまいますので注意が必要です。
保険料の納期限
国民年金の保険料には納期限があります。毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。
そして、2年を経過すると時効によって保険料を納めることができなくなります。
保険料の一部免除を受けた場合でも、残りの免除されていない保険料については、この納期限までに納めなければなりませんので、ご注意ください。