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介護保険料について
令和6年度の介護保険料
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は以下の表のとおりです。
第2号被保険者(40歳~64歳)は加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。
詳細は加入している健康保険にご確認ください。
所得段階 | 対象者 | 年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
23,200円 |
第2段階 |
|
39,500円 |
第3段階 |
|
55,800円 |
第4段階 |
|
73,400円 |
第5段階 |
|
81,600円 |
第6段階 |
|
97,900円 |
第7段階 |
|
106,000円 |
第8段階 |
|
122,400円 |
第9段階 |
|
138,700円 |
第10段階 |
|
155,000円 |
第11段階 |
|
171,300円 |
第12段階 |
|
187,600円 |
第13段階 |
|
195,800円 |
※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
(次期見直しは令和9年度に行われます。)
※令和6年度から令和8年度の保険料は、低所得者の保険料軽減強化により第1段階の保険料率の軽減が強化されるとともに、第2段階及び第3段階まで軽減拡大が図られております。
介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
【特別徴収】(年金が年額18万円以上の方)
年6回ある年金の定期支払の際に、受給額から保険料が予め差し引かれます。
(※老齢福祉年金などは、年金からの差し引きの対象となりません。)
また、下記のような場合には年金が年額18万円以上でも納付書で納めることがあります。
- 年度途中で65歳以上(第1被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 保険料の所得段階が変更になった場合 など
【普通徴収】(年金が年額18万円未満の方)
納付書や口座振替で期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
介護保険料の納付忘れを防ぐためにも普通徴収の方は、便利で安心な「口座振替」をお勧めいたします。
口座振替を希望される方は、各金融機関に手続きをしていただく必要があります。
手続きの際には、通帳と届出印が必要となります。
申込用紙は各金融機関窓口にあります。
なお、通常手続きをされた翌月からの取扱いとなりますのでご了承ください。
引き落とし日
ゆうちょ銀行 毎月25日
道南うみ街信用金庫 毎月25日
新函館農業協同組合 毎月25日
※いずれも引き落とし日が土日等の場合は翌営業日になります。
介護保険料を納付しなかった場合
介護保険料には納期限があり、納期を過ぎても納められていない場合を滞納といいます。
督促状
滞納となった方に対しては、納期限から20日後に督促状を発送します。
納期限内に必ず納めるようにしてください。
介護保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
1年以上滞納すると
利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。
後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
1年6か月以上滞納すると
利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。
2年以上滞納すると
保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割以上に引き上げられます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。
令和6年度 介護保険料 納期限
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和6年7月31日 |
第2期 | 令和6年9月2日 |
第3期 | 令和6年9月30日 |
第4期 | 令和6年10月31日 |
第5期 | 令和6年12月2日 |
第6期 | 令和6年12月25日 |
徴収区分 | 徴収月 |
---|---|
仮徴収 | 令和6年4月 |
仮徴収 | 令和6年6月 |
仮徴収 | 令和6年8月 |
本徴収 | 令和6年10月 |
本徴収 | 令和6年12月 |
本徴収 | 令和7年2月 |
介護保険料の納付が難しい場合には
災害など特別な事情があると認められたときには保険料の減免等を受けられる場合がありますので。担当窓口(保健福祉センター内保健福祉課介護保険係)までご相談ください。