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障害児通所給付

ページID:0001160 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

 障害児通所給付とは、障害のある児童を対象にした児童福祉法に基づくサービスであり、日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援します。

障害児通所給付の種類

障害児通所支援

サービス名 内容
児童発達支援 障害のある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。
医療型児童発達支援 福祉サービスとしての児童発達支援にあわせ、上肢・下肢または体幹に障害のある児童に対して必要とされる治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障害のある児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。
保育所等訪問支援

保育所などに通う障害のある児童に対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などをします。

障害児入所支援

サービス名 内容
福祉型・医療型障害児入所支援 障害のある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や自立に必要な知識や技能を身につけるための支援をします。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスにあわせて治療を行う「医療型」があります。障害のある児童の入所サービスについては、児童相談所が窓口になります。

サービス利用までの流れ

相談・申請

 サービスを利用するにあたって、まずは町の相談窓口※1または相談支援事業者※2に相談し、サービスが必要な場合は町へ申請を行います。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 世帯状況・収入等申告書
  3. 上記内容を証明する書類等(障害年金や遺族年金といった非課税年金を受給されている方は年金の振込通知書等)
  4. 同意書
  5. 印鑑

 ※1 町の相談窓口…役場保健福祉課福祉係、役場保健福祉課健康増進係
 ※2 相談支援事業者…あすなろ相談支援センター

区分の調査

 5領域11項目における調査を行い区分を判定します。放課後等デイサービスを利用希望の方は、16項目における指標により区分を判定します。

サービス等利用計画案の作成依頼

 指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が、サービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。

支給決定

 サービス等利用計画案をもとに、町がサービスの支給量等を決定し受給者証を交付します。

サービス等利用計画の作成

 指定特定相談支援事業者がサービス担当者会議を開き、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。

サービスの利用開始

 サービス提供事業者と利用契約をして、サービスの利用開始となります。

サービスの利用者負担

 サービスを利用したときの費用は、一部を利用者が負担し、残りを町が負担します。利用者の負担割合は、原則1割です。
 なお、月ごとにかかる利用者負担額には、世帯の所得に応じて上限額が決められているため、利用するサービスの量にかかわらず上限額以上の負担はありません。

負担上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

多子軽減措置

(1)対象者

(a)以下の者(以下「小学校就学前児童」という。)が二人以上いる通所給付決定保護者

  1. 障害児通所支援を利用する小学校就学の始期に達するまでの障害児
  2. 以下の施設に通う小学校就学の始期に達するまでの児童
    • 幼稚園
    • 特別支援学校の幼稚部
    • 保育所
    • 情緒障害児短期治療施設
    • 認定こども園
  3. 特例保育または家庭的保育事業等による保育を受ける児童

(b)市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を除く。)に属し、以下の者(以下「負担額算定基準者」という。)が二人以上通所給付決定保護者

  1. 通所給付決定保護者の児童で通所給付決定保護者と生計を一にする者
  2. 通所給付決定保護者に監護されていた児童で通所給付決定保護者と生計を一にする者
  3. 通所給付決定保護者及びその配偶者の直系卑属で通所給付決定保護者と生計を一にする者((1)及び(2)の者を除く。)

(2)負担上限月額

(a)の場合
 以下のアからウまでの額を合算した額と元来の障害児通所給付費に係る所得区分に応じた負担上限月額のいずれか低い額を負担上限月額とする。

  障害児 算定額
小学校就学後の障害児
小学校就学前児童のうち最年長者
厚生労働大臣が定める基準により算定した額の10月10日0
※ただし、無償化対象児童の場合は0/100
アを除く小学校就学前児童うち最年長者

厚生労働大臣が定める基準により算定した額の5月10日0
※ただし、無償化対象児童の場合は0/100

ア及びイ以外の障害児 0

(b)の場合
 以下のアからウまでの額を合算した額と元来の障害児通所給付費に係る所得区分に応じた負担上限月額のいずれか低い額を負担上限月額とする。

  障害児 算定額
小学校就学後の障害児
小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者(すべての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)
厚生労働大臣が定める基準により算定した額の10月10日0
※ただし、無償化対象児童の場合は0/100
小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人である場合に限る。)
小学校就学前負担額算定基準者のうち2番目の年長者(すべての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。)
厚生労働大臣が定める基準により算定した額の5月10日0
※ただし、無償化対象児童の場合は0/100
ア及びイ以外の障害児 0

就学前の障害児の発達支援の無償化について

(1)対象となるサービス
 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

(2)対象となる期間
 満3歳になった年度の翌年度の4月1日から開始し、小学校就学までとなります。