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補装具

ページID:0001166 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

補装具費の支給

 補装具費の支給とは、身体障害者、身体障害児または難病患者の身体の障害を補うための用具の購入や修理費用の一部を支給します。
 また、成長に伴って短期間での交換が必要となる場合や障害の進行により短期間の利用が想定される場合など、購入より貸与が適切と考えられる場合は、貸与が可能になります。
 ※支給にあたっては、北海道立心身障害者総合相談所の判定が必要なものがあります。
 ※直接判定が必要な補装具については、北海道立心身障害者総合相談所へ出向くか、各地で行われる巡回相談の際に判定を受ける必要があります。

補装具の種類

障害区分 補装具の種類
肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢)
車椅子、電動車椅子、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ
視覚障害 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚障害 補聴器
音声・言語機能障害 重度障害者用医師伝達装置
内部障害 車椅子、電動車椅子、歩行補助うえ
肢体不自由(18歳未満) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

申請手続き

 以下の書類を、保健福祉センターあゆみにある保健福祉課福祉係へ提出してください。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 補装具の見積書
  • 医師の意見書(同一種目同一規格の再支給及び修理の場合は除く)
  • 印鑑

自己負担について

 自己負担については原則購入等に要した費用の1割負担です。ただし、世帯の所得区分に応じて負担上限月額が決められています。

負担上限月額

所得区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円