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年末調整や確定申告には「保険料控除証明書」を添付してください
国民年金保険料は納付した全額が所得税や市町村民税の社会保険料控除の対象となります。
この社会保険料控除を受けるためには領収書または納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、1年間に納付した国民年金保険料の納付額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(葉書)が11月上旬、日本年金機構から送付されますので年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。
また、年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付する方については翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書についての照会は・・・
ねんきん加入者ダイヤル(Tel:0570‐003‐004)にお問い合わせください。
受付時間
〔月曜日~金曜日〕8時30分~19時〔第2土曜日〕9時~17時
※祝日(第2土曜日は除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。