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学生納付特例制度をご存知ですか?
国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられますが、学生については、申請によって在学中の保険料納付を猶予する『学生納付特例制度』が設けられています。
国民年金の保険料が未納となっていると、万が一、病気やケガで重い障害が残った時に障害基礎年金が受け取れないことがありますが学生納付特例が承認された期間は障害年金の受給資格要件に含まれます。学生であって保険料の納付が困難な場合は必ず学生納付特例を申請してください。
ただし、学生納付特例の承認を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の年金額の計算には含まれません。そのため、将来の年金額を減らさないよう承認を受けてから10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています(承認を受けてから3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に一定の加算額が加わります)。
対象
大学院や大学、短期大学、高校、専修学校などのほか各種学校(1年以上の就学課程に限る)に在学する20歳以上の学生です。また、夜間や定時制、通信制課程も含まれますのでほとんどの学生が対象となります。
申請
住所地の市区役所・町村役場の国民年金窓口に提出してください。申請の際には年金手帳またはマイナンバーがわかるものと学生証(裏面に有効期限等の記載がある場合は裏面も含む)の写し、または在学期間がわかる在学証明書の原本が必要となります。
なお、前年の所得が一定額以上の場合は申請が承認されない場合があります。