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介護保険負担割合証について

ページID:0001184 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

 介護サービスを利用するときは、実際にかかる費用の1割~3割を負担することとなります。利用者負担の割合は、介護保険負担割合証に記載されており、介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒に提示してください。

利用者負担の割合

利用者負担の割合

利用者負担の割合 対象となる人
3割

以下の(1)(2)の両方に該当する人
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

  • 単身世帯の場合 340万円以上
  • 2人以上世帯の場合 463万円以上
2割 3割の対象とならない人で、以下の(1)(2)両方に該当する人
(1)本人の合計所得が160万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身世帯の場合 280万円以上
  • 2人以上世帯の場合 346万円以上
1割 上記以外の人

介護保険負担割合証

 介護保険負担割合証は、要介護・要支援認定された際に交付されます。

有効期間

 介護保険負担割合証の有効期間は、原則として介護認定を受けた日から7月31日までとなります。(7月31日以降に交付された場合は翌年の7月31日)
 有効期間が満了した場合でも、介護認定を受けている場合は新しい介護保険負担割合証が交付されます。(申請の必要はありません。)