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高額介護(介護予防)サービス費について
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。
利用者負担の上限(1か月)
利用者負担段階区分 | 上限額 | ||
---|---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160円)以上の方 | 世帯 140,100円 | ||
課税所得380万円~690万円(年収約770万円~約1,160万円)未満の方 | 世帯 93,000円 | ||
町民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)未満の方 | 世帯 44,400円 | ||
世帯全員が町民税を課税されていない方 | 世帯 24,600円 | ||
世帯全員が町民税を課税されていない方のうち
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世帯 24,600円 個人 15,000円 |
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個人 15,000円 |
※平成29年8月から3年間に限り、同一世帯のすべての65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間446,400円(8月~翌7月)を上限とする緩和措置が適用されます。
支給限度額
おもな在宅サービスなどでは、介護保険からの給付に支給限度額が決められています。限度額内でサービスを利用するときは、利用者負担の割合分を負担しますが、限度額を超えた場合は、超えた分は全額利用者の負担になります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
申請方法
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書の提出が必要となりますが、該当となる可能性がある対象者に個別に申請書を送付し申請を勧奨します。