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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から都道府県及び市町村に譲与されることとなりました。
厚沢部町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度)の基本方針を策定しました。
基本方針
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厚沢部町農林商工課林業振興係 電話:0139-64-3314
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平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から都道府県及び市町村に譲与されることとなりました。
厚沢部町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度)の基本方針を策定しました。
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