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ふるさと定住促進

ページID:0001526 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

認定こども園はぜる

(目的)

 豊かな暮らしと活力に満ちたふるさと創造のため、若者の定住を促進し、住みよいまちづくりを目指すことを目的としています。

(定義)

  1. 「定住」とは、5年以上の長期にわたってその生活の本拠が本町にあり、かつ、本町の住民基本台帳に記録していることをいいます。
  2. 「住所を有する」とは、本町に現に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていることをいいます。
  3. 「結婚」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をすることをいいます。
  4. 「若者」とは、本町に現に住所を有する者で、年齢満18歳以上45歳以下の単身者又は家族帯同者をいいます。
  5. 「Uターン者」とは、本町の住民であった者が町外に転出し、3年を経過した後再び本町に転入した若者で、現に住所を有する世帯主をいいます。
  6. 「新規転入者」とは、初めて本町に転入し、現に住所を有する若者をいいます。

(内容)

  1. 結婚祝金の支給
  2. 誕生祝金の支給
  3. 定住促進奨励金の支給

(結婚祝金の支給)

 本町に住所を有する若者が結婚した場合は、結婚祝金を支給します。

 結婚祝金の額は、結婚成立一組につき100,000円とします。

 結婚前の住所要件は、結婚当事者の一方が満たされていれば足りるものとします。

(誕生祝金の支給)

 本町に住所を有している者で、誕生したお子さんの出生を祝し、誕生祝金を支給します。

 誕生祝金の額は、500,000円とします。

(定住促進奨励金の支給)

 Uターン者や新規転入者で引き続き5年間住所を有した者に対し、定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を同一人につき1回支給します。

 なお、次に掲げる事業所に就職している者には、奨励金を支給しません。

  1. 国、地方公共団体及びその附属機関
  2. 公共的団体又は第三セクター
  3. 銀行、信用金庫又はその他金融機関
  4. 鉄道業
  5. 電気事業者(発電事業者は除く。)
  6. 地域電気通信業
  7. 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は日本郵便輸送

 奨励金の額は、家族帯同者100,000円、単身者50,000円とします。

(申請)

 結婚祝金や誕生祝金、奨励金(以下「祝金等」という。)の支給を受けようとする者は、別記様式の申請書に関係書類を添え、町長に申請しなければなりません。

(決定)

 申請があった際には、速やかに申請書類の審査を行い、祝金等の支給の可否を決定して申請者に通知します。

(支給)

 祝金等の支給を決定した際には、決定後30日以内に支給します。

(返還)

 祝金等の支給を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けていた際は、その者から既に支給した祝金等の返還を命ずることができます。