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自衛隊へ個人情報の提供を望まない方へ(除外申請受付のお知らせ)
自衛官および自衛官候補生の募集事務に利用することを目的に、自衛隊函館地方協力本部からの依頼により、自衛官募集対象者情報(氏名・住所・生年月日・性別)の提供を行いますが、自己の個人情報の提供を望まない方については、除外申請書を提出いただくことでその情報から除外いたします。
除外申請の手続きについて
対象者
厚沢部町内に住民登録をしている方のうち、令和8年度中に18歳及び22歳になる日本国籍の方
18歳になる方:平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ
22歳になる方:平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれ
18歳になる方:平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ
22歳になる方:平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれ
受付期間及び申請方法
受付期間:令和8年2月13日(金)から令和8年3月13日(金)まで
申請方法:郵送又は役場総務財政課総務係窓口での申請
申請方法:郵送又は役場総務財政課総務係窓口での申請
提出書類
| 申請者 | 提出書類 |
|---|---|
| 対象者本人 |
除外申請書 |
| 法定代理人 | 除外申請書 対象者本人の本人確認書類 法定代理人の本人確認書類 同一世帯でない場合は、対象者と本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等) |
| 法定代理人以外の代理人 |
除外申請書 |
※本人確認書類について
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書、学生証など
※郵送の場合は写しを必ず同封してください。
様式のダウンロード
関係法令等
・自衛隊法第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めることにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
・自衛隊法施行令第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。
・個人情報の保護に関する法律第69条第1項
行政機関の長等は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めることにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
・自衛隊法施行令第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。
・個人情報の保護に関する法律第69条第1項
行政機関の長等は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。



