ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 総務財政課 > 自衛隊へ個人情報の提供を望まない方へ(除外申請受付のお知らせ)

本文

自衛隊へ個人情報の提供を望まない方へ(除外申請受付のお知らせ)

ページID:0008163 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示
 自衛官および自衛官候補生の募集事務に利用することを目的に、自衛隊函館地方協力本部からの依頼により、自衛官募集対象者情報(氏名・住所・生年月日・性別)の提供を行いますが、自己の個人情報の提供を望まない方については、除外申請書を提出いただくことでその情報から除外いたします。

除外申請の手続きについて

対象者

厚沢部町内に住民登録をしている方のうち、令和8年度中に18歳及び22歳になる日本国籍の方

18歳になる方:平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ
22歳になる方:平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれ

受付期間及び申請方法

受付期間:令和8年2月13日(金)から令和8年3月13日(金)まで
申請方法:郵送又は役場総務財政課総務係窓口での申請

提出書類

申請者 提出書類
対象者本人

除外申請書
本人確認書類

法定代理人 除外申請書
対象者本人の本人確認書類
法定代理人の本人確認書類
同一世帯でない場合は、対象者と本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外の代理人

除外申請書
対象者本人の本人確認書類
代理人の本人確認書類
委任状

※本人確認書類について
 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書、学生証など
郵送の場合は写しを必ず同封してください。

様式のダウンロード

関係法令等

・自衛隊法第97条第1項
 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めることにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

・自衛隊法施行令第120条
 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。

・個人情報の保護に関する法律第69条第1項
 行政機関の長等は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)