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ペダル付き原動機付自転車について
ペダル付き原動機付自転車とは
ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルをこがなくても、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。
ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。
1 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
ペダル付き原動機付自転車は、原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
標識の交付は住民税務課窓口で手続きできます。車両の情報がわかる書類(販売証明書等)を持参の上、窓口にお越しください。
標識の交付は住民税務課窓口で手続きできます。車両の情報がわかる書類(販売証明書等)を持参の上、窓口にお越しください。
2 運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできません。また、道路においては、車道を通行し、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
※歩道を通行することはできません。
※歩道を通行することはできません。
3 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
ペダル付き原動機付自転車は、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、道路を走行することはできません。
4 自賠責保険(共済)の契約をしていること
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、道路を走行することができません。