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厚沢部町森林整備計画の樹立について
厚沢部町森林整備計画の樹立について
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年の計画です。
森林法第10条の5第1項の規定により、令和7年3月28日付で厚沢部町森林整備計画を樹立しましたので公表します。
本計画は令和7年4月1日より適用となります。
計画期間
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで
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市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年の計画です。
森林法第10条の5第1項の規定により、令和7年3月28日付で厚沢部町森林整備計画を樹立しましたので公表します。
本計画は令和7年4月1日より適用となります。
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで