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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0009673 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示
 令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地の市町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書が、原則として戸籍の筆頭者へ郵送で通知されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人については1通につき、4人まで記載されます。

また、戸籍内で住所が他の人と別にある人については、通知書は住所地ごとに郵送されます。

 厚沢部町に本籍地がある人への通知書は、7月中旬以降の発送を予定しております。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 振り仮名に誤りがなければ、出は不要です。

令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行なってください。

※ 届出を行う際、すでに使用している振り仮名と不都合が生じないよう、お気をつけください。

  他の行政手続き(年金やパスポート等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

(3)市町村長による氏や名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、届出をしなかった場合で、変更を希望する時は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
 届出をした後に別の振り仮名への変更を希望するときは、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

(4)届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、以下の(ア)~(ウ)のいずれかを選択できます。

(ア) 最寄りの市区町村窓口への届出

 名や氏の振り仮名の届書に必要事項をご記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

 届書のダウンロードは下記リンクをご活用ください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/525KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/515KB]

 

 厚沢部町に提出する場合の取扱窓口及び取扱時間は下記のとおりです。

 

 厚沢部町役場 住民税務課 住民係
 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

(イ) 本籍地への郵送

 厚沢部町に本籍がある人は、届書に必要事項を記載のうえ、下記の送付先まで郵送することができます。

 なお、記入誤りなどがある場合には役場住民係からご連絡いたしますので、日中連絡が可能なご連絡先を必ずご記入ください。

送付先
〒043-1113
北海道檜山郡厚沢部町新町207番地
厚沢部町役場 住民税務課 住民係 宛

(ウ) マイナポータルを利用したオンラインでの届出

 マイナポータルでの届出には、マイナンバーカードとスマートフォン等が必要です。

 詳細については下記の法務省サイトをご覧ください。

 ※マイナポータルからの届出には電子証明書が必要です。電子証明書の有効期限切れにご注意ください。

  また、手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は住所登録している市区町村窓口で再設定が必要です。

(エ) 届出に必要なもの

 窓口で届出される人は、本人確認書類及び本籍地市町村から郵送される通知書をお持ちください。

 また、一般的に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

(5)届出人

 氏と名の振り仮名の届出では届出人が異なる場合があります。下記の表をご覧ください。

 
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届 本人

 

お問い合わせ先

法務省のコールセンター(戸籍の振り仮名についての制度や趣旨、その他一般的な質問)
電話:0570-05-0310

厚沢部町役場 住民税務課 住民係(振り仮名に係る戸籍の手続きのお問合せなど)
電話:0139-64-3313
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