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農地法第5条の申請・許可等について

ページID:0001556 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして転用するときは、農業委員会等の許可を受ける必要があります。

農地を農地以外に転用し、農業振興地域整備計画の除外・用途変更が伴う場合、転用許可申請前に農地転用計画書の提出が必要です。

農地法第5条許可申請書[Wordファイル/77KB]

農地法第5条許可申請書 記載例[PDFファイル/593KB]

農地転用に伴う意見書(地目が田の場合)[Wordファイル/15KB]

確認書[PDFファイル/41KB]

担当区割り表[PDFファイル/44KB]

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