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農地法の規定による許可申請や届出については、申請者本人が行うもののほか、行政書士による代理申請を行うことができます。代理申請を行う場合は、委任状を添付してください。
法律で定めのある場合を除き行政書士でないものが官公署に提出する書類の作成を業務で行うことは、法律で禁じられています。
代理申請の委任状(例)[PDFファイル/83KB]
農業委員会総会にかかる関係書類(農地の売買、賃貸借、農地転用等)を提出する際、農業委員(※担当区割り表 参照)に確認していただく必要があります。農業委員に署名、押印後、農業委員会事務局へ提出して下さい。
担当区割り表[PDFファイル/44KB]
確認書[PDFファイル/41KB]