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農地所有適格法人報告について
農業所有適格法人は農地法第6条により、毎事業年度終了後、農業委員会へ法人の状況の報告が義務づけられています。
報告期限は、毎事業年度終了日(決算日)から3カ月以内となっています。忘れずに報告をお願いします。
ご不明な点は、事務局までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
厚沢部町農業委員会事務局
電話:0139-64-3314
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農業所有適格法人は農地法第6条により、毎事業年度終了後、農業委員会へ法人の状況の報告が義務づけられています。
報告期限は、毎事業年度終了日(決算日)から3カ月以内となっています。忘れずに報告をお願いします。
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