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農地所有適格法人報告について

ページID:0001590 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

農業所有適格法人は農地法第6条により、毎事業年度終了後、農業委員会へ法人の状況の報告が義務づけられています。

報告期限は、毎事業年度終了日(決算日)から3カ月以内となっています。忘れずに報告をお願いします。

農地所有適格法人報告書 様式[Wordファイル/67KB]

農地所有適格法人 記載例[PDFファイル/687KB]

ご不明な点は、事務局までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

厚沢部町農業委員会事務局
電話:0139-64-3314

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