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農地の相続等の届出

ページID:0001591 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

平成21年に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得したときは、届出をしなければならないこととなっています。

届出が必要な方

農地法の許可を要さず以下の理由で農地の権利を取得した方

  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

届出先

厚沢部町農業委員会

届出時期

農地の相続等を知った時点からおおむね10か月以内

届出書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[PDFファイル/38KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)[PDFファイル/245KB]

※この届出は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

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