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法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税には、均等割と法人税割があります。
町内に事務所・事業所などを設けている法人、又は人格のない社団等で収益事業を営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。
また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所のないものは、均等割を納付することになります。
税率
法人税割 8.4%
均等割
法人等の区分 | 均等割額 (年額) |
|
---|---|---|
資本金等の区分 | 従業者数の区分 | |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 2,100,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下であるもの | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 480,000円 |
50人以下であるもの | 192,000円 | |
1千万円を超え1億円である法人 | 50人を超えるもの | 180,000円 |
50人以下であるもの | 156,000円 | |
1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 144,000円 |
50人以下であるもの | 60,000円 | |
前各号に掲げる法人以外の法人等 |
申告と納税
申告の種類 | 申告期限 | 納付額 |
---|---|---|
確定 申告 |
事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内 | 当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額を申告納付 |
中間 申告 |
事業年度開始日以後6ヶ月経過した日から2ヶ月以内 | 均等割(年額)の2分の1とその事業開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額 |
予定 申告 |
同上 | 均等割(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額の合計額 |
※予定申告は、前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告は必要ありません。