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家電4品目のリサイクル

ページID:0001117 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫(冷凍庫含む)、洗濯機(乾燥機含む))は、同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。

1.家電リサイクルの仕方

  1. 買い替える場合…新しい製品を買う小売店へ引渡し
  2. 処分のみの場合…処分する製品を買った小売店に引渡し

※リサイクル料、収集運搬料が発生します。
 (金額については、購入した小売店及び家電販売店へ確認してください。)

2.処分する製品を買った小売店に引き渡せない場合

家電回収協力店(小売店)に引き取りを依頼する。

厚沢部町内の場合…有限会社 栄電社 厚沢部店
 厚沢部町緑町101番地4
 Tel:0139-64-3838

※リサイクル料、収集運搬料が発生します。
 (金額については、小売店へ確認してください。)

なお、家電4品目以外の小型家電の回収については令和5年3月31日をもって終了いたしました。

 


小型家電リサイクル回収終了のお知らせ [Wordファイル/534KB]