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被保険者証について

ページID:0001172 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

被保険者証の交付について

第1号被保険者の場合

 町では、第1号被保険者に対し介護保険被保険者証を交付しております。65歳に到達した方及び65歳以上の転入された方については随時郵送により被保険者証を交付いたします。
 被保険者証は、要介護(要支援)認定の申請(更新含む)の際に提出が必要です。また、資格の異動・喪失の届け出等の際に添付が必要となりますので、大切に保管してください。
 要介護(要支援)認定がされた方は、要介護(要支援)度や認定の有効期間等が記載された新たな被保険者証が交付されます。新たな被保険者証はケアプランの作成や介護(予防)サービスを利用するときなどに提示してください。

第2号被保険者証の場合

 第2号被保険者については、要介護(要支援)認定の申請をされた方(認定がされた方)や被保険者証の交付を申請された方に被保険者証を交付いたします。

被保険者証は下記に記載している場合に必要です

要介護認定申請(更新)をするとき

介護サービス計画の作成を依頼するとき

介護サービスを利用するとき

被保険者証を汚損、紛失等された場合は

 介護保険被保険者証を汚損、紛失等された場合は再交付が可能ですので、介護保険被保険者証等再交付申請書をご提出ください。

介護保険被保険者証等再交付申請書の様式はこちらから