ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 保健福祉課 > 要介護認定・要支援認定について

本文

要介護認定・要支援認定について

ページID:0001181 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

 介護保険被保険者が、介護(介護予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。要介護・要支援認定の申請方法、要介護・要支援認定までの流れは次のとおりです。

要介護認定・要支援認定の申請

 介護保険被保険者証を添えて(第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証も)、要介護認定・要支援認定申請書を保健福祉課介護保険係または地域包括支援センター係へ提出します。

  • 申請に必要なもの
    1. 要介護認定・要支援認定申請書(ホームページでダウンロードいただくか、窓口にも置いてあります。)
    2. 介護保険被保険者証(紛失された場合は、ご相談ください。)
    3. 健康保険被保険者証(第2号被保険者の方のみ)
  • 申請先
    1. 保健福祉課介護保険係(厚沢部町保健福祉センターあゆみ内)
    2. 保健福祉課地域包括支援センター係(厚沢部町保健福祉センターあゆみ内)

要介護認定・要支援認定申請書の様式はこちらから

認定調査・主治医意見書

 申請を受けた際は、要介護・要支援認定を行うために、認定調査を受けていただくとともに、主治医意見書を作成してもらいます。

  • 認定調査
    認定調査員がご自宅(入院している場合は、入院先の病院)に訪問し、心身の状況等を調査いたします。
  • 主治医意見書
    生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて、主治医に意見書を記載してもらいます。
    ※意見書依頼の手続きは、厚沢部町から行いますが、意見書を記載するために改めて受診が必要となることがあります。

介護認定審査会

 認定調査結果のコンピュータでの一次判定及び主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査・判定(二次判定)されます。

認定結果通知

 介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当(自立)」、「要支援1,2」、「要介護1~5」の区分に分けて認定し、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を送付します。

要介護認定の更新

 認定の有効期間を過ぎても、要介護・要支援状態にあると見込まれる被保険者は、要介護・要支援認定の更新申請ができます。更新認定の手続きは初回認定と同様ですが、申請は有効期間満了日の60日前から満了日まで行うことができます。認定までに時間を要するためなるべく満了日の30日前までに申請をしてください。なお、要介護・要支援認定されている被保険者については、有効期間満了日の60日前までに更新案内を送付しているのでご確認ください。継続して介護サービスの利用を希望する場合は更新申請が必要となります。

要介護認定・要支援認定申請書の様式はこちらから

要介護状態の区分変更

 認定の有効期間内に心身の状態が悪化・重度化する等により、介護の必要度が現在認定されている要介護状態区分に該しなくなったときには、区分変更の申請ができます。区分変更の手続きは、要介護認定・要支援認定区分変更申請書を提出してください。その他必要書類については、初回認定と同様です。

要介護認定・要支援認定区分変更申請書の様式はこちらから