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介護サービスを利用するには

ページID:0001182 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

居宅サービス計画について

 要介護・要支援認定を受けた被保険者は、介護サービスを利用するにあたり居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。要支援1、2の方は地域包括支援センターにて、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者が作成することとなります。

要支援1、2の方

 要支援1、2の方は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成することとなるため、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してください。
 地域包括支援センターの担当者が利用者や家族と話し合って課題を分析し、心身の状況に応じた介護予防ケアプランを作成し、その計画に基づいて介護予防サービスを利用することとなります。

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式はこちらから

要介護1~5の方

 要介護1~5の方は、居宅介護支援事業者がケアプランを作成することとなるため、ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を決め、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してください。
 居宅介護支援事業者のケアマネジャーが利用者や家族と話し合って課題を分析し、心身の状況に応じたケアプランを作成し、その計画に基づいて介護サービスを利用することになります。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式はこちらから

ケアプラン作成にあたる介護認定資料等の閲覧について

 ケアプラン作成にあたり介護認定資料等を閲覧したい場合は、介護認定等資料閲覧等申出書を提出してください。

介護認定等資料閲覧等申出書の様式はこちらから

介護サービスの利用

 ケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づいて利用するサービスが決まったら、サービスを提供する事業者と契約し介護サービスの利用を受けます。

介護サービスの種類

在宅サービス

サービスの種類 サービスの内容
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーなどに訪問してもらい、入浴・排せつ・食事の世話などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」といった日常生活上の支援を受けます。
訪問入浴介護 介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問してもらい、サービス事業者が持参した浴槽で入浴介護を受けます。
訪問看護 医師の指示により、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けます。
訪問リハビリテーション 医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、居宅での生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを受けます。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで利用できます。
通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院、診療所などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下での介護や支援、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。医療型のショートステイです。
特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している要支援、要介護の人が、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
特定福祉用具販売 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。

施設サービス

サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられる施設です。
※新規入所は原則として要介護3以上の方が対象となります。
介護老人保健施設(老人保健施設) 状態が安定している人が在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護が見受けられる施設です。
※要支援1、2の方は利用できません。
介護療養型医療施設(療養病床等) 療養病床等のある病院または診療所で、長期の療養を必要とする人が療養上の管理、看護、医学的管理のもとで、介護やその他の世話、機能訓練、必要な医療を行う施設です。
※要支援1、2の方は利用できません。
介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
※要支援1、2の方は利用できません。

地域密着型サービス(原則として住所がある市町村のサービスのみしか利用できません。)

サービスの種類 サービスの内容
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の人が共同生活する住宅で、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられます。
※要支援1の方は利用できません。
地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の人を対象にした通所介護で、認知症対応型通所介護事業所などで日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
小規模多機能型居宅介護 通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせた多機能なサービスが受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
※要支援1、2の方は利用できません。
※新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせたサービスです。介護と医療それぞれのサービスが必要な人がサービスを受けられます。
※要支援1、2の方は利用できません。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護と訪問看護が連携を取って、1日に複数回の「短時間の定期訪問」と、通報などによる「随時の対応」を24時間対応で行うサービスです。
※要支援1、2の方は利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護 特定施設(指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなど)のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
※要支援1,2の方は利用できません。
夜間対応型訪問介護 夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、定期巡回や通報システムによるオペレーションセンターサービス、随時訪問による夜間専用の訪問介護を受けられます。
要支援1、2の方は利用できません。