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介護保険負担限度額認定について

ページID:0001185 更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

 市町村民税非課税等の低所得者について、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)負担には限度額が認定され、限度額を超える分は特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費として現物給付されます。

施設サービスを利用したときの費用

 施設サービスを利用した場合、施設サービス費の1割~3割に加え、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。

基準費用額

 居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の契約により決まりますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

  • 居住費等・食費の基準費用額(1日につき)
居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護の場合は( )内の金額になります。

居住費等・食費の軽減

 市町村民税非課税世帯等の低所得の人が介護保険施設が利用できないことがないよう、申請して認定された場合は、居住費等・食費は負担限度額までの負担となります。負担限度額を超えた部分は「特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費」で補足されます。

負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 居住費等 食費 食費(ショートステイ)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 本人および世帯全員が住印税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2
段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階(1) 本人および世帯全員住民税非課税で、合計所得金額※+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上120万円以下の人 1,370円 1,370円 1,370円(880円) 430円 650円 1,000円
第3
段階(2)
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額※+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円
  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
  • ※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いています。

 上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、負担限度額の認定を受けることができません。

  1. 市町村民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市町村民税課税の場合
  2. 市町村民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金などの資産が下記に該当する場合

 第1段階:預貯金等が単身 1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

 第2段階:預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合

 第3段階(1):預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合

 第3段階(2):預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合

負担限度額の認定について

申請方法

 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書と併せて預貯金の通帳等の写しを提出してください。
 申請書及び同意書は窓口に備え付けてあるほか、当ホームページからのダウンロードも可能です。
 窓口での申請の場合は、預貯金の通帳等をご持参いただければその場でコピーさせていただきます。

 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書の様式はこちらから

審査結果

 市町村民税課税状況や預貯金等の資産により審査・判定をし、負担限度額認定決定通知書とともに介護保険負担限度額認定証を送付いたします。
 非該当の方については、通知書のみの発送となります。

有効期間

 負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までとなります。(7月31日以降の申請であれば翌年の7月31日。)
 現在負担限度額認定をされている方には、有効期間後も継続して認定を受けたい場合は申請が必要となります。有効期間の末日までに更新案内を送付しますのでご確認ください。