ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 政策推進課 > 厚沢部町移住支援金交付事業について

本文

厚沢部町移住支援金交付事業について

ページID:0009575 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 町では、厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、厚沢部町内への移住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に役立てるため、北海道と共同して行うUIJターン移住支援金交付事業において、移住支援金を支給します。

移住支援金お知らせ

支給額

○単身での移住の場合:60万円
○世帯での移住の場合:
 [18歳未満の世帯員を帯同しない場合]・・・100万円
 [18歳未満の世帯員を帯同する場合]・・・・100万円+子育て世帯加算(100万円×18歳未満の人数)
 
 (注意)18歳未満の世帯員について
 申請日の属する年度の4月1日時点で 18 歳未満の世帯員。ただし同年度の4月2日が誕生日の者は対象となります。

対象者要件

 移住元(東京圏)、移住先(厚沢部町)の要件を満たし、かつ就職、テレワークまたは起業に関する要件を満たすこと。​

 

移住元(東京圏)に関する要件

(1)厚沢部町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住・通勤していたこと。

(2)厚沢部町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住・通勤をしていたこと。

※(1)(2)ともに通勤の場合にあっては東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のいずれかに居住していた場合も対象とする。

 

移住先(厚沢部町)に関する要件

下記(1)~(3)のすべてに該当すること。

(1)令和7年4月1日以降に厚沢部町に転入したこと。
(2)移住支援金の予備申請時において、厚沢部町へ転入後1ヶ月以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上、厚沢部町に居住する意思を有していること。

(注意)移住支援金支給後の転出等について
申請日から5年未満の転出等により、移住支援金の返還要件があります。後述します。

 

就職等に関する要件

 下記(1)~(3)のいずれかに該当すること

(1)就職に関する要件
 ​次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・就業先が、北海道が移住支援金の対象として「マッチングサイト<外部リンク>」に掲載している求人であること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・この法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(参考)「北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト<外部リンク>


(2)テレワークに関する要件
 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・東京23区での仕事をテレワーク等で継続していること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。


(3)起業に関する要件
 ​次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・申請日において、1年以内に北海道が実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

起業支援金の額:補助対象経費(新たに起業するのに要する経費)の2分の1に相当する額、上限200万円です。 詳細については、起業支援金に関する北海道のホームページをご覧ください。

 

移住支援金の申請方法

 移住支援金の交付を申請する方は、以下の1から6の書類を提出してください。

(注意)予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
 要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。(移住の検討を始めた段階でのご相談をお勧めします。)

 

1、移住支援金予備登録申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/104KB]

2、移住支援金交付申請書(別記様式第2号) [PDFファイル/153KB]

3、就業証明書

 【就業用】(別記様式第3号の1) [PDFファイル/71KB]

 【テレワーク用】(別記様式第3号の2) [PDFファイル/74KB]

4、振込先口座登録依頼書(別記様式第4号) [PDFファイル/53KB]

5、本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の写し

6、対象要件を満たすことを証する書類
移住に関する書類(c、dについては、上記「移住元(東京圏)に関する要件」のうち、東京23区に通勤・通学していた場合のみ)
a. 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票または戸籍の附票
b. 移住後の転入した日がわかる住民票または戸籍の附票
c. 移住元での就業先・就業場所・就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)
d. 移住元での在学期間を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)
e. 起業に関する書類(起業支援金の交付決定を受けている場合のみ)
f.  起業支援金交付決定通知の写し
g. 世帯に関する書類(世帯の申請の場合のみ)
 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票または戸籍の附票

 

(注意)交付申請にあたっては、申請時において就業後の在職期間や転入後の在住期間の要件を満たしているかなど、事前にご確認くださいますようお願いいたします。

​移住支援金の返還​

移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び厚沢部町が認めた場合はこの限りではありません。

(1) 全額の返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に厚沢部町から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に厚沢部町から転出した場合

企業経営者・人事労務担当者の皆様へ

 ○移住支援金対象法人になりませんか?(別ページにて案内)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)